改正建築士法

日建築設計事務所

2015年06月17日 09:53

我々建築士に関する法律である改正建築士法が今月施行されるため、そのための講習会に参加して参りました。

数年前、悪事を働く建築士が存在したため大規模な改正があり、それに継ぐ大規模改正です。
具体的には、建物の床面積が300㎡以上となる設計・監理業務は契約が必須となり、それ以下の建物規模の設計・監理業務であったとしても、ほぼ同様の事項を記載した書面を設計事務所から発注者様に交付しなければいけなくなります。
また、設計・監理契約を締結するための契約書に記載する事項が増えます。契約書に、どの建築士が業務を担当するのか、協力事務所はどこかなどなど様々な事項を記載します。
さらなる消費者保護を念頭とした改正である事は間違いありません。
そんな改正建築士法について、さらに詳しくお知りになりたい方はお気軽に日設計までどうぞ‼︎

Keita