良好な景観を保全・形成してゆくために、
静岡県駿東郡小山町では景観計画を策定し、
景観条例の平成28年4月1日施行を目指しているそうです。
そのための計画案の説明会が小山町都市整備課さん主催でありましたので
参加させていただきました。

町内全域における景観形成の方針、及び景観形成重点地区(須走地区)における景観形成の方針と
2つの方針があり、具体的な概要の説明がありました。
平成28年4月1日以降に、駿東郡小山町内にて特定規模以上の建物・工作物の新築・改築・移転・
外観を変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更等を実施する場合は、小山町景観条例の
届出対象行為となり、届け出が必要となります。
その場合は、建物の高さ、形、配置、壁面デザイン、色彩等に制限等が課されます。
簡単に言えば、小山町内において突拍子の無い形、色の建物は景観条例により建てることができないということです。
厳しすぎる基準ではありませんが、決してゆるい基準でもありません。
今後、小山町内にて、建物・工作物の新築・改築等をお考えで、景観条例に関して詳しくお知りになりたい方は
遠慮なく日建築設計事務所までご相談ください。
地元ならではの目線で的確なアドバイスをさせていただきます。