この数週間で様々な公共建築物の調査、検査に行ってきました。
建物は作って完成したら終わりではありません。
建物が適切に維持管理されているのか、安全なのか、違法な使い方をされていないか等を
定期的に調査、検査を行うことが建築基準法で定められています。
俗にいう建築基準法12条点検、調査、検査というものです。
報告の義務、報告頻度等は、建物の用途、規模、または条例で様々ではありますが、
公共の建物であってもその義務は例外ではありません。
弊社では毎年、様々な用途、規模の特殊建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告を実施しております。
ご相談だけでも対応させていただきますので、新規だけではなく、今の業者さん等にご不満等が
ございましたらお気軽にご連絡をお願いいたします。
株式会社日建築設計事務所
静岡県御殿場市川島田421-1
℡:0550-82-1389
写真は今回、特に特殊な建物の調査をさせていただきました。
あの昨年9月の興奮がまだ昨日のことのように思い出される競技場です。