静岡県御殿場市 住宅・店舗・事務所  建築設計・監理

2016年06月20日

定期調査報告の法改正

2016年6月1日施行、改正建築基準法により、
定期調査報告制度が大きく変わり、報告の義務の対象が変わります。

今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、
①不特定多数の者が利用する建築物等、対象建物用途の拡大
②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備についての報告
③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で報告の対象とする
等となります。

例年であれば、建築基準法第12条により 建築物の所有者は、建築物、建築設備、昇降設備について、
各々該当するものを建築士または有資格者に調査させ、特定行政庁に報告しなければなりませんでした。
本年より、上記に加えて、防火戸、防火シャッター等防火設備を建築士または有資格者に調査させ、
その結果を特定行政庁に独立して報告することとなります。
また、対象建物用途の範囲の拡大により、今までは定期調査報告の対象でなかった建物も
これから対象となることがあります。
詳細は下記となりますが、ご不明な点、ご相談等はお気軽に日建築設計事務所までどうぞ。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html
(国土交通省HPへリンク)  


Posted by 日建築設計事務所 at 12:03Comments(0)