
添付の写真、とあるところの駐輪場上屋の完了検査状況です。
この駐輪場上屋、一般家庭だと駐車場等の屋根でよく使われている物と同じような既製品なのですが、既製品でも歴とした建築物なのです。
ですから写真の建築物は、先ず建築確認申請をとり、それから工事を行い、無事竣工したので、建築主事(又は指定確認検査機関)の完了検査を受けております。
建物が建っている敷地に、新たにこのようなものを増築して建てる場合、面積が10㎡を超えると建築確認申請及び完了検査が必要となります。(防火地域及び準防火地域を除く)
もちろん、更地に新築で建てる場合であれば10㎡以下であっても建築確認申請及び完了検査が必要です。
このような屋根のみの製品でも確認申請が必要と言うことは、壁、床、窓などがある倉庫等も言うまでもありません。
木造、プレハブ等構造は関係ありません。
たった小さな倉庫1つで確認申請なんて・・・
お気持ちはわからなくもないですが、これが法律です。
然るべき手続きを行わない建物は違法建築物です‼
もし、このような建物のご予定があり、どうしたらとお悩みをお持ちの方は日設計までお気軽にご相談下さい。